一般建設業と特定建設業の違いは?
建設業許可には、一般建設業と特定建設業の二種類があります。一般建設業と特定建設業の違いは、以下の通りです。
・一般建設業 → 下請けに出すことができるのは、請負金額3,000万円未満の工事のみ(建築一式工事の場合は4,500万円未満)
・特定建設業 → 上記のような制限はなく、請負金額がいくらであっても下請けに出すことができる
(この区分は三重県知事許可、大臣許可とは別の区分となるため、三重県内においても一般建設業と特定建設業がありえます)
適正な施行と下請業者の保護のため、3,000万円(建築一式は4,500万円)以上の請負金額の工事を下請けに出す場合には、特定建設業の許可が必要となります。
特定建設業の許可を必要とするのは実際には大手ゼネコンやそれらに準じた建設会社等であるため、三重県ではほとんど一般建設業の許可が中心となっています。
三重県内の建設業者でも特定建設業許可を有する元請業者と取引している業者は多いと思います。
下請から孫請に出す場合は?
そもそも特定建設業は下請業者の保護を目的として設けられた制度であるため、特定建設業の許可が必要とされるのは元請業者のみです。
したがって、下請業者が孫請業者に出す請負金額が上記の金額を超えたとしても、特定建設業の許可は不要です。
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