会社設立に必要な印鑑とは?
株式会社に限らず、合同会社、一般社団法人、NPO法人の場合であっても、会社設立の際には代表者印を作成する必要があります。
会社設立にあたって作成する印鑑には、①代表者印(会社実印)、②角印(社印)、③銀行印の3種類があります。
①代表者印
法務局で印鑑登録をする会社の実印になります。会社の印鑑証明書の印影となるのがこの印鑑であり、会社設立では必ず必要になります。代表者が会社を代表して契約等を締結するときには、この印鑑を用います。
②角印
会社名が彫られた四角形の印鑑であり、通常は代表者印とあわせて用いられます。対外的な請求書や領収書などに押されるほか、稟議書や従業員に向けた通知書などの社内文書でも活用されます。
③銀行印
文字通り、会社が銀行取引の際に用いる印鑑です。代表者印を銀行印とするのはリスクが大きいので、通常はべつに銀行印を作って管理し、預金、手形、小切手等の取引で利用します。
印鑑作成にはスピードと確実性が求められる
会社設立を行う場合、会社名(商号)を決めて定款認証を受けた後に法務局で登記を行いますが、スピーディーに設立の手続きをしたいと考えるなら、会社の印鑑を作成するタイミングが重要です。
取引などの関係で「とにかく新会社の謄本や印鑑証明が早く欲しい」という方もいらっしゃいますが、実際には時間を要する理由のひとつとなっているのは、印鑑の発注、作成だったりすることも多いものです。
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