会社設立に必要な印鑑とは?

株式会社に限らず、hontuge合同会社、一般社団法人、NPO法人の場合であっても、会社設立の際には代表者印を作成する必要があります。

会社設立にあたって作成する印鑑には、①代表者印(会社実印)②角印(社印)③銀行印の3種類があります。

 

 

①代表者印

法務局で印鑑登録をする会社の実印になります。会社の印鑑証明書の印影となるのがこの印鑑であり、会社設立では必ず必要になります。代表者が会社を代表して契約等を締結するときには、この印鑑を用います。

②角印

会社名が彫られた四角形の印鑑であり、通常は代表者印とあわせて用いられます。対外的な請求書や領収書などに押されるほか、稟議書や従業員に向けた通知書などの社内文書でも活用されます。

③銀行印

文字通り、会社が銀行取引の際に用いる印鑑です。代表者印を銀行印とするのはリスクが大きいので、通常はべつに銀行印を作って管理し、預金、手形、小切手等の取引で利用します。

法人実印(会社代表印)・銀行印・角印ってなあに?

 

 

印鑑作成にはスピードと確実性が求められる

 会社設立を行う場合、会社名(商号)を決めて定款認証を受けた後に法務局で登記を行いますが、スピーディーに設立の手続きをしたいと考えるなら、会社の印鑑を作成するタイミングが重要です。

取引などの関係で「とにかく新会社の謄本や印鑑証明が早く欲しい」という方もいらっしゃいますが、実際には時間を要する理由のひとつとなっているのは、印鑑の発注、作成だったりすることも多いものです。

そこで私ども行政書士事務所ナデックでは、地元のお客様のご要望にお応えして、会社設立に必要な印鑑作成もご案内しています。確かな技術の会社印鑑を、発注日の翌営業日発送で、安価な価格でお求めいただけます。参考にされたい方は、以下をご覧ください。

 

印鑑②

 

 

 

 

 

 


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