外国人の方が日本で会社設立を行う場合の注意点とは?
外国人の方が日本で会社設立を行いたいというご相談をしばしばいただきます。
外国で事業を活動を行う企業が日本に拠点を持ちたい場合や、日本人の方が中心となる子会社や関連会社を作りたいなど、さまざまなケースがあります。
外国人の方が日本で会社設立することはもちろん可能ですが、以下のような点に注意していただく必要があります。
印鑑証明書が取れない場合は「サイン証明書」
発起人や取締役になる方は、会社設立にあたって「印鑑証明書」が必要になります。
外国人の方が日本で会社設立を行う場合、この点がひとつめのハードルになります。
韓国や中国の一部の省など、海外でも印鑑証明書が取れる場合には、そのまま使うことができます。この場合でも、内容の和訳文を添付することになります。
印鑑証明書がない場合は、外国人の方の本国の公的機関が発行する「サイン証明書」を提出することになります。「サイン証明書」の名称や形式は、それぞれの国によって異なります。
代表取締役のうち1名は日本人である必要がある
代表取締役については、日本に住所を有する人が就任することが求められます。
外国籍の方でも、日本に住所を有する方であれば問題ありません。
日本に住所を持たない外国人の方が代表取締役になる場合は、代表取締役をもう1名置いて日本人を充てることになります。
取締役についてはこのような制限はありませんが、代表取締役を置かない会社の場合には、取締役のうちの必ず1名は日本に住所を有する人である必要があります。
資本金の払い込みについて
資本金は発起人の口座に払い込みを行うことになります。発起人は、もちろん外国人でも差し支えありません。
日本の金融庁が認可した金融機関である必要があります。シティバンクなどの海外の支店等となるケースが多いですが、日本の金融庁が認可している外国の銀行の支店等でも構いません。
なお、資本金を円建てではなく外貨で払い込む場合には、払い込み当日の為替レートで円に換算した金額が、出資金額を上回る必要があります。
「経営・管理」の在留資格を得る必要がある
外国人の方が日本で会社設立して代表取締役(取締役)として活動するためには、原則として「経営・管理」の在留資格を取得する必要があります。
「日本人の配偶者」「定住者」「永住者」など、日本での活動に制限がない在留資格を持っている場合は、この限りではありません。
ただし、「技術・人文知識・国際業務」など、活動に制限がある在留資格の場合には、「経営・管理」へと在留資格の変更を行う必要があります。
在留資格に関わらず会社設立の手続き自体は行うことができますが、その後の代表取締役(取締役)としての活動については在留資格が問題となってきますので、注意していただく必要があります。
外国人の方の会社設立について疑問や質問がある方は、行政書士事務所ナデックまでお気軽にお問合わせください。