介護事業指定申請は社労士+行政書士に任せて安心!

介護事業の立ち上げにあたっては、県(市町村)から介護保険法に基づく指定を受ける必要があります。

この手続きは社労士と行政書士という2つの専門家が連携協力することで、より円滑確実に実行することができます

行政書士は行政手続きの専門家ですから、許認可申請の手続き全般についての実績と専門性、ノウハウがあります。

一方で社労士は社労士法別表に規定された法律・分野についての専門家ですが、この中には介護保険法が含まれています。

つまり、許認可申請という点では行政書士、専門分野という点では社労士ということで、2つの専門家が必要とされるのです。

 

介護事業指定申請は事前準備の上で申請書一式を県庁や市役所に提出しますが、介護事業は保険者ごとに運営されているため指定申請の要領も県や市ごとに異なります。

今後は運営自体が県から市町村に移管されるため、さらに複雑になることが予想されます

これらの手続きをゼロからご自身で行っていただくのは業界経験の長い方でも大変ですから、しかるべき専門家に依頼したいと考える方も多いですが、三重県のような地方においては介護事業に精通した専門家は少数だというのが実態です。

介護保険法は社会保険労務士法に規定された法律であることから、介護事業指定申請は社会保険労務士の業務です。しかしながら、社会保険労務士で指定申請に明るい人はまだまだ少ないことから、「どこに依頼したら良いのか分からない」という声もしばしばお聞きします。

介護事業の立ち上げにあたっては指定の前提となる会社設立のほか、市町村役場などの行政機関に対する各種の行政手続きが発生し、介護タクシー事業を行う場合は陸運局に許可申請を行う必要がありますが、これらは行政書士の業務です。

このように、介護事業の立ち上げにあたっては、介護事業に精通した社会保険労務士と行政書士が必要となりますが、2つの資格者が連携して親身になって介護事業を立ち上げたい方に寄り添ってサポートするという場面は、私たちの地域においてはまだまだ少ないように感じます。

 

行政書士事務所ナデック(社会保険労務士法人ナデック)では、会社設立から介護事業指定申請、介護人材の採用、助成金、社会保険関係から介護保険法への対応、実地指導対策まで。地元三重の介護事業者のみなさまのお力になるべく、社会保険労務士と行政書士が一体となって業務に取り組んでおります。

三重県における介護事業指定申請のことでしたら、何でもお気軽にご相談ください。

 

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