三重県の建設業許可(新規・更新・各種変更)まるごとサポート
三重県の「建設業許可申請」なら、ナデックにお任せください!
三重県の「行政書士事務所ナデック」のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
私たちは三重県内の建設業の皆様の許可申請や諸手続きのご支援に積極的に取り組んでいます。
建設業の許可申請や経営事項審査(経審)、各種変更届等の手続きのことなら、お任せください。
新たに建設業を開業する方はもちろん、今後500万円以上の工事を請け負いたいという方からのご依頼も歓迎です。
建設業許可、その他の手続きを三重県内の事業所様限定で、安心プライスでご案内しております。
初回のご相談はもちろん無料ですので、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
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こんなお悩みにも、私たちがまるごとサポートいたします!
☑ 建設業許可を取得したいけど、なかなか必要な書類が揃わなくて心配! |
☑ 普段は500万円未満の工事しか受注しないけど、これからのことが心配! |
☑ 許可取得後の決算変更届、許可更新、各種変更届、経営事項審査が心配! |
☑ 建設業許可は取得したものの、これからの社会保険の加入のことが心配! |
☑ ずっと個人事業なので、元請への請求書や契約書等が未整備なので心配! |
☑ 個人業のため白色申告していて貸借対照表や損益計算書がないので心配! |
☑ 地域や業界ならではの法律・手引き解釈や建設事務所の行政対応が心配! |
建設業許可の基礎知識
●そもそも「建設業許可」とは?
・建設業許可が必要な工事とは? ・建設業許可取得のメリットとは?
・大臣許可と知事許可の違いは? ・一般建設業と特定建設業の違いは?
・建設業許可の28業種とは? ・建設業許可の欠格要件とは?
●「建設業許可」の要件とは?
・建設業許可の要件とは? ・建設業許可の申請書類とは?
・「財産的基礎」「金銭的信用」の要件とは? ・建設業許可の「残高証明書」とは?
・「経営業務の管理責任者」とは? ・「補佐経験」とは?
・「準ずる地位」とは? ・「専任技術者」とは?
・「登記されていないことの証明書」とは? ・「土木一式」「建築一式」とは?
・「附帯工事」とは? ・建設工事の種類で迷うものは?
・「建設工事」該当しない場合とは? ・経営業務管理責任者の兼任は?
・専任技術者の兼任は? ・専任技術者の「実務経験」とは?
・実務経験が認めらない場合 ・専任技術者の「専任」とは?
・「常勤性」の確認について ・「営業所」の確認について
●「建設業許可」と社会保険について
・建設業の「社会保険加入」問題について ・社会保険の加入状況(様式第20号の3)
・「社会保険加入の確認」とは? ・「雇用保険加入の確認」とは?
・建設業で「社会保険未加入」の場合の取扱いは?
●「建設業許可」に関するトピック
・労基法違反の建設業者に営業停止処分 ・建設業の「工事台帳」について
・経管責任者の「事業承継」とは? ・法人化の場合の許可番号は?
・建設業許可票の提示義務とは? ・会社設立と建設業許可の関係は?
●関連業務について
・会社設立 ・創業融資
・産業廃棄物許可申請
●行政書士事務所ナデックについて
・事務所紹介 ・スタッフ紹介
・お問い合わせ
お客様の声
建設業許可のメリットとは?
建設業の許可を取得することで、請負金額が500万円以上の工事を請け負ったり、入札等の公共事業を行うことができます。
最近では許可を取得していないと元請が仕事を発注してくれないケースも増えているため、営業面での信頼も高まることになります。
建設業許可には、さまざまなメリットがあります。その主なものは、次のとおりです。
①500万円以上の工事が受注できる
②お客様からの信頼性が高まる
③大手ゼネコンの現場に入れる
④金融機関の評価が高まる
詳しくはこちらをご覧ください。
知事許可と大臣許可の違いとは?
建設業許可には、大臣許可と知事許可の二種類があります。
大臣許可は国土交通大臣による許可、知事許可は三重県であれば三重県知事による許可です。
・大臣許可 → 2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
・知事許可 → 1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合
詳しくはこちらをご覧ください。
一般建設業と特定建設業の違いは?
建設業許可には、一般建設業と特定建設業の二種類があります。一般建設業と特定建設業の違いは、以下の通りです。
・一般建設業 → 下請けに出すことができるのは、請負金額3,000万円未満の工事のみ(建築一式工事の場合は4,500万円未満)
・特定建設業 → 上記のような制限はなく、請負金額がいくらであっても下請けに出すことができる
詳しくはこちらをご覧ください。
建設業許可の要件とは?
建設業許可を取得するためには、いくつもの許可要件を満たす必要があります。
基本的には次の5つのルールが原則となります。
①経営業務の管理責任者がいること(人的要件) |
②営業所に専任技術者がいること(人的要件) |
③財産的基礎があること(財産要件) |
④営業所があること(地理的要件) |
⑤欠格要件に該当していないこと(人的要件) |
詳しくはこちらをご覧ください。
建設業許可の28業種とは?
建設業許可は、以下の建設業許可の28業種に分類されています。
土木一式工事 |
電気工事 |
板金工事 |
電気通信工事 |
建築一式工事 |
管工事 |
ガラス工事 |
造園工事 |
大工工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 |
塗装工事 |
さく井工事 |
左官工事 |
鋼構造物工事 |
防水工事 |
建具工事 |
とび・土木・コンクリート工事 |
鉄筋工事 |
内装仕上工事 |
水道施設工事 |
石工事 |
ほ装工事 |
機械器具設置工事 |
消防施設工事 |
屋根工事 |
しゅんせつ工事 |
熱絶縁工事 |
清掃施設工事 |
詳しくはこちらをご覧ください。
「経営業務の管理責任者」とは?
建設業許可の重要な要件の1つに、「経営業務の管理責任者」があります。
経営業務の管理責任者とは、事業主や取締役等として、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験のある人のうち、次の要件をいずれも満たすものをいいます。
①法人であれば常勤の取締役のうち1人が、個人事業であれば本人または支配人が、 |
②建設業に関して一定の経営経験を有していること |
経営業務の管理責任者については建設業許可の特に重要な要件となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
「専任技術者」とは?
建設業許可を取得するためには、営業所に常駐して、工事の技術上の問題をチェックしたり、施工の適正管理を行う「専任技術者」を営業所ごとに配置しなければなりません。
「専任技術者」の要件は、以下の2つです。
①一定の技術を持っている人が、 |
②営業所に常勤して、専らその業務に従事している |
具体的な要件は、一般建設業と特定建設業によって異なります。
詳しくはこちらをご覧ください。
「財産的基礎」「金銭的信用」の要件とは?
許可要件には財産的基礎または金銭的信用の要件とは、一般建設業および特定建設業ごとに以下の要件が求められます。
一般建設業 |
特定建設業 |
次のいずれかに該当すること Ⅰ 自己資本が500万円以上 Ⅱ 資金調達能力が500万円以上 Ⅲ 直前5年間許可を受けて継続して営業をしてきた実績(許可更新時のみ) |
次のすべてに該当すること Ⅰ 欠損比率が資本金の20%以下 Ⅱ 流動比率が75%以上 Ⅲ 資本金が2,000万円以上 Ⅳ 自己資金が4,000万円以上 |
許可更新の場合は5年に1度、上記の要件がチェックされることになるため、要件を満たさない場合には、一般建設業は失効し、特定建設業の場合には新たに一般建設業の許可申請を行うことになります。
詳しくはこちらをご覧ください。
社会保険の加入状況(様式第二十号の三)について
建設業許可の申請書類には、社会保険の加入状況を報告する書式があります。
それが「様式第二十号の三」です。
この書式には、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の三保険について、それぞれの加入人数と事業所整理番号を記載します。
1つでも未加入(=加入「なし」)のものがあると指導書の対象となり、改善しないかぎりは許可申請を行うことはできません。
許可更新についても同様の要件が求められますので、当然、加入「なし」では済まされません。
加入の有無については領収書等で実態が確認されることになります。
詳しくはこちらをご覧ください。
建設業許可(更新)申請はご自身で行わないでください!
① 建設業許可はあらゆる許認可の中でも難易度が高いものです。
② 専門家が行っても数日を要するため、ご自身で行なうと1週間程度の手間がかかります。
③ 社会保険の加入が許可要件となっているため、未加入の場合は厳しい指導を受けます。
④ 人員基準がとても厳しいため、適切な労務管理を行わないと許可を維持できません。
実際に、行政の窓口に何度も足を運んで手続きについて教えてもらったものの、数か月たっても申請ができなかったため、結果的に行政書士事務所に依頼することになった、という方もいらっしゃいます。
また、許可更新の手続きを行ったものの、社会保険未加入の問題を指摘されることになり、元請会社との間でちょっとしたトラブルに発展しかけたという相談をされた方もいらっしゃいます。
あるいは、以前から建設業許可を持っていたものの、本来必要とされる業種の許可でなかったために、専門家のアドバイスを受けてあらためて許可を取りなおしたという方もいらっしゃいます。
建設業許可や更新の申請、その他、建設業に関する手続きや労務管理、社会保険のことなら、専門家であります「行政書士事務所ナデック」にお任せください。
「建設業許可票」をプレゼントします!
行政書士事務所ナデックで建設業許可(新規)を取得されたお客様には、「建設業許可票」をプレゼントいたします!
建設業の許可票(事務所用)枠なし
板寸:450×400㎜ 表示面:410×360㎜
建設業の「更新申請」こそ、専門家に依頼すべきです!
建設業の社会保険加入は、業界の必須のテーマとなっています。平成24年の国土交通省通知によって建設業の社会保険加入に対する行政指導の徹底がはかられ、全国的に厳しいチェックが行われています。
建設業の許認可権を持つ行政による監督指導の強化がはかられ、許可・更新時や立入検査等における確認・指導や、経営事項審査における未加入企業への評価の厳格化が進められています。
建設業の許可更新時には、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入状況について、確認が行われます。
建設業許可(更新)の専門家は行政書士ですが、社会保険については社会保険労務士の分野であり、1人の専門家では実態に即したアドバイスが難しい部分もございます。
許可更新のことなら、三重県の地域密着で行政書士事務所と社会保険労務士事務所を併設しております私どもナデックまで、お気軽にご相談ください。
建設業許可申請の料金
サービス名称 |
申請先 |
区分 |
料金(税別) |
建設業許可(新規)コース |
知事 |
一般 |
120,000円 |
特定 |
120,000円 |
||
大臣 |
一般 |
180,000円 |
|
特定 |
180,000円 |
||
業種追加 |
知事 |
一般 |
70,000円 |
特定 |
70,000円 |
||
大臣 |
一般 |
100,000円 |
|
特定 |
100,000円 |
||
許可更新 |
知事 |
一般 |
70,000円 |
特定 |
70,000円 |
||
大臣 |
一般 |
100,000円 |
|
特定 |
100,000円 |
||
決算変更届 |
– |
– |
40,000円 |
役員 |
– |
– |
30,000円 |
経営事項審査申請 |
知事 |
– |
150,000円 |
経営事項審査申請 |
大臣 |
– |
180,000円 |
社会保険新規適用サポート
建設業許可申請にあたっては、社会保険への加入が指定要件となっており、当然の義務とされています!
許可申請や更新にあたって、社会保険の加入が遅れたり、適切な手続きがとられていない場合には、申請が認められず、事業を開始(継続)することができません。
社会保険の新規加入手続きはとても複雑な上、年金事務所の厳しい調査を受けることになります。労働保険の手続きのことも含めて、信頼できる専門家に相談されるのがおススメです。
あんしん&便利なオプションメニュー
国土交通省からの通知により、社会保険に加入しない建設事業者は今後下請企業に選定されなくなり、建設業法違反が問われた場合には、建設業の新規許可や更新が認められなくなります。
建設業の社会保険に関する手続きは、社労士事務所を併設する行政書士事務所ナデックにお気軽にご相談ください。
社会保険新規適用サポート | 料金(税別) |
---|---|
社会保険新規適用(健康保険・厚生年金) | 40,000円~ |
労働保険新規適用(労災保険・雇用保険) | 30,000円~ |
*人数に応じて料金が変わります。労災の特別加入や入退社の続き、申告業務については、別途ご相談ください。
建設業許可の取得のタイミングやメリットについてのアドバイスのほか、関連部門の分社化などの複雑な事案にも対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
私どもでは、10年以上に渡って三重県の地元密着で起業支援に携わってきた経験を活かして、許可申請のみならず創業融資や社会保険の新規適用、建設業特有の労務管理等についてもアドバイスさせていただくことができます。