一般社団法人設立のメリットとは?

比較的新しい法人形態である一般社団法人には、多くのメリットがあります。メリットのうち主なものは、以下が挙げられます。

 

比較的簡単な手続き、かつ短期間で事業開始できる

NPO法人とは異なり三重県などの監督官庁の認証手続きは不要であり、登記の手続きのみで設立できるため、比較的短期間で事業開始が可能です。

また、原則として事業目的に制限がなく、社員2名から設立することができるため、設立にあたってのハードルも比較的低いといえます。

 

社会的信頼性が高く、行政等との契約も有利

法律に基づいて設立された社団法人の一類型であるため、一般的に行政機関等からみた社会的な信頼性は高いです。

三重県や市町村など地方公共団体等との契約や委託事業の受託等にあたっては、株式会社や合同会社よりも基本的には有利な点が多いといえます。

 

株式会社等より費用負担が少ない

株式会社等と異なり、出資金に相当する財産は不要のため、費用負担を抑えて設立することができます。

また設立時の登録免許税も、株式会社が15万円であるのに対して、一般社団法人は6万円となっています。

 

非課税事業者となる場合がある

一般社団法人は基本的には課税対象となりますが、「共益活動型」の場合には一定の手続きを踏むことで共益事業は非課税となります。

共益活動型として認められるためには、共益活動を主たる目的とするほか、剰余金の分配や解散時の残余財産の帰属についての定めを置かない等の厳格な要件があります。

一般社団法人のメリットや具体的内容については、三重県の行政書士事務所ナデックまでお気軽にご質問ください。


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