建設業許可が必要な工事とは?
建設業許可は、建設業務を行っているすべてに事業に必要なわけではなく、建設業法では「軽微な工事」のみしか工事を請け負わない場合には、許可は不要とされています。
「軽微な工事」とは?
「軽微な工事」とは、具体的に次のような工事のことをいいます。
・「建築一式工事」以外の場合 → 1件の請負代金が500万円(税込)未満
・「建築一式工事」の場合 → 1件の請負代金が1500万円(税込)未満 または木造住宅で延べ床面積が150㎡未満
すなわち、土木工事や大工工事といった一般的な工事の場合には、請負代金が500万円以上の工事を1件でも請け負った場合には、建設業許可(三重県知事の許可)が必要となります。
分割発注の場合は?
上記の基準はあくまで1件の請負代金ですが、これを分割発注をすることによって、1件あたりが500万円や1500万円を下回るケースもあります。
この場合は、分割発注に正当な事由があると認められる場合を除いては、あくまで合計額で判断することになります。
例えば、1件800万円の工事を400万円+400万円の工事として分割発注を受けたとしても、この分割発注に何らかの事情がない場合には、合計額の800万円の工事とみなされ、建設業許可が必要とされます。

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