建設業許可が必要な工事とは?

建設業許可は、建設業務を行っているすべてに事業に必要なわけではなく、建設業法では「軽微な工事」のみしか工事を請け負わない場合には、許可は不要とされています。

 

「軽微な工事」とは?

「軽微な工事」とは、具体的に次のような工事のことをいいます。

「建築一式工事」以外の場合 → 1件の請負代金が500万円(税込)未満

「建築一式工事」の場合 → 1件の請負代金が1500万円(税込)未満 または木造住宅で延べ床面積が150㎡未満

すなわち、土木工事や大工工事といった一般的な工事の場合には、請負代金が500万円以上の工事を1件でも請け負った場合には、建設業許可(三重県知事の許可)が必要となります。

 

分割発注の場合は?

上記の基準はあくまで1件の請負代金ですが、これを分割発注をすることによって、1件あたりが500万円や1500万円を下回るケースもあります。

この場合は、分割発注に正当な事由があると認められる場合を除いては、あくまで合計額で判断することになります。

例えば、1件800万円の工事を400万円+400万円の工事として分割発注を受けたとしても、この分割発注に何らかの事情がない場合には、合計額の800万円の工事とみなされ、建設業許可が必要とされます。


otoiawase