「経営業務の管理責任者」とは?
建設業許可の重要な要件の1つに、「経営業務の管理責任者」があります。この要件は建設業許可のいわば「入り口」にあたるものですから、クリアできないと次のステップには行くことができません。
三重県で建設業許可を取り扱う私ども行政書士が最も多くご質問を受けるのも、この経営業務の管理責任者に関する点です。
経営業務の管理責任者とは、事業主や取締役等として、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験のある人のことをいいます。具体的には、次の2つの要件をいずれも満たす必要があります。
①法人であれば常勤の取締役のうちの1人が、個人事業であれば本人または支配人が、
②建設業に関して一定の経営経験を有していること。
「一定の経営経験」とは、具体的には以下の要件にあてはまるものをいいます。
Ⅰ 個人事業主、取締役等の経験
・許可を受けようとする建設業についての経験 → 5年以上
・許可を受けようとする建設業以外についての経験 → 7年以上
Ⅱ 執行役員、大企業の部長、個人事業主の跡取り等の経験
・取締役会設置会社の執行役員(準ずる地位) → 5年以上
・大企業の部長、個人事業主の跡取り等(補佐経験) → 7年以上
Ⅲ 大臣が特別に認定した経験(外国企業での経験等)
個人事業主や取締役の場合は、受けようとする建設業許可について、個人事業主や取締役として5年以上の経験があればよいとされています。例えば個人事業主として大工工事を5年間行っていたAさんは、その経営経験によって要件を満たすことができます。
Aさんが大工工事の許可と同時に電気工事の許可も取得したいという場合は、「許可を受けようとする建設業以外」の経営経験ということになりますので、5年の経験では足りず、最低での7年の経験が必要となります。
経営業務の管理責任者については建設業許可の特に重要な要件となりますので、疑問な点がおありの方は三重県の行政書士事務所ナデックまでお気軽にご連絡ください。