経営業務管理責任者の「準ずる地位」とは?

経営業務管理責任者の要件のうち、「Ⅱ 執行役員、大企業の部長、個人事業主の跡取り等の経験」に関しては、「準ずる地位」という特例が認められることがあります。

これは、執行役員制度を設けている会社で、執行役員として取締役会や代表取締役からある部門の業務執行を具体的に委ねられていた場合に、取締役に「準ずる地位」として経営経験を認めようという趣旨です。

 

あくまで特例であるため、その人が執行役員として具体的に任されていた業種についてしか経営経験とは認められず、三重県においてもほとんど前例がありません。

したがって異なる業種については7年以上の経験があっても、経営業務管理責任者とは認められないことになります。

また、具体的には経営経験の具体的内容や行政庁の裁量判断によるところがあるため、該当される場合はあらかじめ行政書士などの専門家にご相談されることをおすすめします。


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