建設業の「工事台帳」について

075177建設業の経営事項審査(経審)にあたっては、「工事台帳」の提示を求められることになります。

工事台帳とは、各建設工事ごとの未成工事支出金、もしくは完成工事原価を取引ごとに材料費、労務費、外注費、経費に区分して記載し、工事ごとの取引明細が明らかにされた台帳のことです。

建設業の場合は、建設原価内訳書によって期首仕掛工事および期末仕掛工事を把握することで工事原価が算出されるため、工事ごとの労務費や外注費、経費を把握することが困難です。

そこで工事台帳を作成することで、原価計算が明瞭になり、工事の進捗状況や関係行政への提出書類の作成が容易になります。

労災保険の申告(毎年の年度更新)なども、これをもとに作成することで円滑な手続きを行うことができます。

 

工事原価明細書では、各工事ごとに①材料費、②労務費、③外注費、④経費を記載します。

①材料費
工事に用いる材料を仕入れたときにかかった費用をいいます。仕入の際にかかる引取費用も含みます。

②労務費
自社が雇用する建設作業に従事する作業員の給料、賃金、手当などをいい、 現場事務所の事務員の給料などは含まれません。

③外注費
自社が雇用しない下請業者の作業員や一人親方(外注業者)に支払う費用のことをいいます。

④経費
上記①~③に該当しない経費のことをいい、重機等の使用料、工事現場の光熱費、現場事務所の事務員の給料などが当てはまります。

 

三重県の建設業の工事台帳についてご不明なことがありましたら、お気軽にご相談ください。


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