「財産的基礎」「金銭的信用」の要件とは?

許可要件のうち財産的基礎または金銭的信用の要件とは、建設業法が求める適正な建設工事の施工を実施するための必要最低限の資金が確保できるかについて、新規許可および許可更新時にチェックされるものをいいます。

一般建設業および特定建設業ごとに、以下の要件が求められます。

三重県おいては一般建設業に関して、特に新たに法人を設立して建設業許可を取得しようとする方からのご相談が多いですが、私たち行政書士事務所としては法人設立の形態や資本金なども点も含めてアドバイスさせていただいています。

 

一般建設業

特定建設業

次のいずれかに該当することⅠ 自己資本が500万円以上Ⅱ 資金調達能力が500万円以上Ⅲ 直前5年間許可を受けて継続して営業をしてきた実績(許可更新時のみ) 次のすべてに該当することⅠ 欠損比率が資本金の20以下Ⅱ 流動比率が75以上Ⅲ 資本金が2,000万円以上

Ⅳ 自己資金が4,000万円以上

 

「自己資本」とは、貸借対照表の「純資産合計」の額をいい、「資金調達能力」とは預金残高証明書、融資証明書等(申請前2週間以内)によって500 万円以上の資金が証明されることをいいます。「自己資本」と「資金調達能力」とを合算することはできません。

一般建設業、特定建設業ともに、財産的基礎金銭的信用に関するそれぞれの要件は直前の決算書の財務諸表に基づいて判断されることになります。

許可更新の場合は5年に1度、上記の要件がチェックされることになるため、要件を満たさない場合には、一般建設業は失効し、特定建設業の場合には新たに一般建設業の許可申請を行うことになります。

三重県で建設業許可の財産的基礎金銭的信用についてお悩みの方は、行政書士事務所ナデックにお気軽にご相談ください。


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