「登記されていないことの証明書」とは?

登記されていないことの証明書」とは、あまり馴染みのない書類ですが、欠格要件に該当していないことを証明してもらうための証明書です。

具体的にいえば、「私は破産はしていません」「私は認知症ではありません」といったことを役所が証明してくれるものです。

これは法務局で取得しますが、各法務局の「本局」でしか取り扱いがありません。

たとえば三重県の法務局ですと、津市にある法務局の「本局」でしか取得することができず、鈴鹿や四日市では手続きをすることができません。

法務局というと、どうしても土地を登記するような地元の法務局を思い浮かべてしまうものですが、本局以外に行ってしまうと二度手間になるので、注意したいものです

郵送でも受付してくれますが、思わぬミスをしてしまったり、時間がかかることもありますので、行政書士に依頼するのがおすすめです。

 


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