建設業許可の「残高証明書」とは?
一般建設業許可においては、自己資金もしくは資金調達能力が、500万円以上あることが許可要件となっています。
そこで純資産合計が500万円に満たない場合には、500万円以上の資金調達能力を確認するために「残高証明書」が必要となります。
取引のある金融機関に依頼して、500万円以上の金額が自社の口座に入っていることを証明してもらうわけです。
「残高証明書」には、通常、「作成日(=証明書を発行した日)」と「証明日(=実際の金額を確認した日)」がありますが、大切なのはあくまで「証明日」です。
有効期間は「証明日」から1か月となりますので、注意する必要があります。
また、印字された金融機関名に「印」が押されていないと証明能力がないと判断されるケースもありますので、この点も確認を怠らないようにしましょう。

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