社会保険の加入状況(様式第二十号の三)について

様式第二十号の三建設業許可の申請書類には、社会保険の加入状況を報告する書式があります。

それが「様式第二十号の三」です。

この書式には、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の三保険について、それぞれの加入人数と事業所整理番号を記載します。

1つでも未加入(=加入「なし」)のものがあると指導書の対象となり、改善しないかぎりは許可申請を行うことはできません。

許可更新についても同様の要件が求められますので、当然、加入「なし」では済まされません。

加入の有無については領収書等で実態が確認されることになります。

 

社会保険については法人(会社経営)の場合は1人(社長1人でも)強制加入、個人事業の場合は従業員が5人以上になると強制加入となります。

家族従業員やパートタイマーがいる場合は雇用実態を踏まえた判断が必要となりますので、事前にご相談いただければと思います。

ご存じのように社会保険の加入は建設業の今後を占う大きな課題であり、このことは新規許可のみならず許可更新や日ごろの運営においても変わりません。

建設業許可の専門家は行政書士ですが、社会保険については社会保険労務士の分野であり、1人の専門家では実態に即したアドバイスが難しい部分もございます

三重県の地域密着で、行政書士事務所と社会保険労務士事務所を併設しております私どもナデックまで、お気軽にご相談ください。

 


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