大臣許可と知事許可の違いは?

建設業許可には、大臣許可と知事許可の二種類があります。大臣許可は国土交通大臣による許可、知事許可は三重県であれば三重県知事による許可です。

大臣許可と知事許可の違いは、以下の通りです。

・大臣許可 → 2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
知事許可 → 1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合

この場合の「営業所」とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいますので、単なる事務連絡所や作業員詰所等は該当しません。

 

大臣許可が必要となる場合は?

例えば、三重県内に営業所を持つ建設会社が、愛知県内にも営業所を設置する場合には、大臣許可が必要となります。

三重県鈴鹿市に営業所を持つ建設会社が、四日市市や津市に営業所を設置する場合は、いずれも同じ三重県内での営業所であるため、三重県知事許可のみで大丈夫です。

 

知事許可でも県外の工事を請け負える

大臣許可か知事許可かの区分は、あくまで営業所が「どこにいくつあるか」を基準に判断しますから、知事許可であっても三重県外の工事を請け負うことはできます。

三重県知事許可を持つ建設会社は、営業所が三重県内にあるかぎり、愛知県や大阪府の工事を営業範囲にすることは差し支えありません。

三重県知事許可の建設業許可については、行政書士事務所ナデックまでお気軽にお問い合わせください。


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