労基法違反の建設業者に営業停止処分

建設業許可は、建設業者が業務に関して法令違反があった場合には、建設業法第28条により営業停止処分を受けることがあります。

この場合の法令違反は建設業法や建築基準法にとどまらず、労働基準法などの労働法や法人税法などの税法も含まれます。

建設業法の専門家といえば行政書士ですが、特に労働法や労務管理に明るい行政書士は少ないため、三重県においても対策の遅れが指摘されるケースもあります。

 

労基法違反は営業停止処分になる

平成26年6月には、労基法違反によって建設業法違反による営業停止処分に問われた鹿島道路の事案が話題になりました。

同社では、営業所の社員に対して月102時間の時間外労働を行わせたとして労基法違反が問われ、罰金20万円が確定していました。

時間外労働の労基法違反による営業停止処分はほぼ先例がありませんが、コンプライアンス意識の高まりによって今後は三重県内においても増えてくることが予想されます。

 

限度時間を超えた時間外労働は労基法違反

労基法では、使用者は1週40時間1日8時間を超えて労働者を働かせてはならず、時間外労働を行う場合には労使の書面による協定を締結することとされています。

鹿島道路は、その労使協定で定められた限度時間を超えて労働者に時間外労働をさせていたため、労基法違反に問われました。

労使協定は労働組合もしくは労働者の過半数代表者と締結することになっているため、過半数代表者の選出が適法に行われていない場合等にも労基法違反が問われることがあります。

三重県においても労使協定の過半数代表者の選出や手続きに不備があることで、実際に行政からの厳しい罰則が適用されたような例もあります。

 

建設業従事者の時間外労働や労基法に関するコンプライアンス対策については、地元三重で社会保険労務士業務にも実績のある行政書士事務所ナデックにお気軽にご相談ください。

 


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