経営業務管理責任者の「補佐経験」とは?

経営業務管理責任者の要件のうち、大企業の役員や個人事業主の跡取り等の経験の場合に認められた特例が、いわゆる「補佐経験」です。

本来は法人であれば取締役、個人事業であれば事業主にしか経営経験は認められませんが、大企業の部長や個人事業の跡取りとして経営者を補佐していた場合には、「補佐経験」として特例が認められるケースがあります。

ただしこれはあくまで特例ですので、三重県で「中小企業で部長をしていました」「社長を補佐していました」というだけで、簡単に認められる性格のものではありません。

部長等の場合はあくまで大企業の話となりますが、この場合でも証明書類や確認書類をしっかり準備して、実態確認をした上で認められるかどうかというレベルです。

私どもでも実際にこういった事例のご依頼をいただくことがありますが、行政書士事務所として現実に「補佐経験」と認めれるケースは数件となっています。

 

「補佐経験」の特例は、それよりは部長等というよりは個人事業の跡取りのためにある救済措置だといっても過言ではありません。

例えば、三重県内で親子で建設業を営んできた個人事業の息子のBさんの場合、仮にお父さんに万が一のことがあったならば、建設業許可を取得して建設業を行う道は断たれてしまいます。

取引状況によってもっぱら500万円以上の工事を請け負わなければならなくなった場合には、最悪の場合、Bさんは建設業を廃業しなければならなくなります

そのため、いわゆる「跡取り」として7年以上経営を補佐してきた経験があれば例外を認めてあげるという内容ですので、この特例は部長等の場合よりは明らかに認められやすいものです。

補佐経験」の具体的な証明方法、申請書等の作成等については、三重県の行政書士事務所ナデックにお気軽にご相談ください。


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