「専任技術者」とは?

建設業許可の要件の1つである「専任技術者」とは、営業所に常駐して、工事の技術上の問題をチェックしたり、施工の適正管理を行う技術上の責任者のことです。

経営業務管理責任者とは異なり、三重県知事許可であっても許可を受ける営業所ごとに配置しなければなりません。

専任技術者」の要件は、

一定の技術を持っている人が、

②営業所に常勤して、専らその業務に従事している、

という2つの内容になります。

 

具体的な要件は、一般建設業と特定建設業によって異なります。

この内容はかなり詳細でありかつ厳格な適用が求められるため、われわれ行政書士事務所へのご質問が多い点でもあります。

 

一般建設業

特定建設業

Ⅰ 国家資格者

Ⅱ 一定以上の実務経験者

 ①大卒(指定学科) 3年以上

 ②高卒(指定学科) 5年以上

 ③上記以外     10年以上

Ⅲ 大臣の特別認定

Ⅰ 1級の国家資格者等

Ⅱ (一般建設業の要件に加え)

 指導監督的実務経験2年以上

 *7つの指定業種のみ

Ⅲ 大臣の特別認定

*7つの指定業種とは、(土)(建)(管)(鋼)(舗)(園)のことを指します。

専任技術者について疑問がおありの方は、三重県の行政書士事務所ナデックにお気軽にご相談ください。


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