建設業で「社会保険未加入」の場合の取扱いは?

Print社会保険への加入は建設業の許可要件となっていますから、新規許可のみならず許可更新にあたっても、加入状況の確認が行われます。

法人の事業所、個人経営で5人以上の従業員を雇用する事業所は社会保険の強制適用事業ですから、社会保険未加入は重大なコンプライアンス違反でもなります。

現段階では、新規許可および許可更新にあたって、社会保険未加入の状況であっても直ちに不許可処分とはなりませんが、許可と同時に「指導書」が下されることになります。

「指導書」では、一定の期間内に社会保険に加入するよう指導が行われ、期間経過後に報告が求められます。

 

この報告の段階でなお未加入の状況にあったり、報告自体を怠った場合には再度厳しい指導が行われ、厚生労働省の保険担当部局に通報されることになります

保険担当部局は職権で社会保険への加入を行わせる権限を持っていますから、悪質な場合は2年間の時効期間を遡って適用されるペナルティーもありえます。

また、今後の建設業許可の手続きの厳格化しだいでは、そもそも許可(更新)自体を認めなくなる可能性も十分に想定されます。

 

社会保険への加入はそもそも事業主に課せられた当然の義務であり、従業員の新規採用やモチベーションの維持・向上にも関わる大きな問題です

会社が思わぬコンプライアンス違反や不利益を被ることのないよう、早めの対応に心がけていただきたいものです。

三重県の建設業許可(更新)と社会保険のことなら、地域密着の行政書士&社労士である「行政事務所ナデック」まで、お気軽にご相談ください。

 

 


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